「次の予約を取り消したい」と「コースの契約そのものをやめたい」。似て聞こえますが、確認する内容は異なります。予約を消しただけで、残りの契約や支払いまで終了したと思い込まないことが大切です。
美容医療の契約をやめたい方へ。クーリング・オフとは、法律で決められた期間内なら、理由を問わず契約を取り消せる制度です。ただし、美容医療のすべての契約に使えるわけではありません。
まず契約書を手元に置き、施術の方法・契約期間・総額・契約書を受け取った日を確かめましょう。この記事では、その4点を確認して消費生活センターなどへ相談する準備を説明します。
対象は「美容医療なら全部」ではない
消費者庁の案内では、美容医療のうち、法令で定める方法によるものが「特定継続的役務」の対象です。これは、一定期間にわたって高額のサービスを受ける契約について、解約などのルールを定めた法律上の区分です。提供期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えることなどが条件となります。金額には関連商品の代金が含まれる場合もあります。出典:消費者庁「特定継続的役務提供」
「高額だった」「複数回通う予定だった」だけでは判定できません。施術名だけでなく、方法、契約で定めた期間、支払いの内訳をそろえることが必要です。
最初に分けるのは、予約と契約
予約変更について聞くときは「○月○日の予約を変更したい」。契約全体について相談するときは「残りのコースを含め、契約を終了したい」と、対象を明確にします。
たとえば、全5回のうち次回だけ日程を変えたい場合と、未施術の残りをすべてやめたい場合では、知りたい回答が違います。
契約書から抜き出す確認メモ
- 契約した事業者名と連絡先
- 施術名と具体的な方法
- 契約上の提供期間(開始日・終了日)
- 総額と内訳(施術、関連商品、その他の費用)
- 契約書などを受け取った日と受取方法
- 施術済みの内容と、まだ受けていない内容
- 希望すること:日程変更/残りの契約終了/制度の適用確認
分からない欄は空欄のままにせず「書面に記載が見つからない」と記録します。説明資料、見積書、支払い明細、メールなども一緒に保管すると、説明と契約内容の違いを示しやすくなります。
「8日」は契約日だけで数えない
対象契約のクーリング・オフは、法定の契約書面を受け取った日から数えて8日以内に、書面やメールなどで契約を取り消すことを通知します。書面の不備や妨害などで扱いが変わることもあるため、「契約から8日過ぎたので必ず無理」と自己判断しないでください。
制度の条件や通知方法は、上記の消費者庁の案内を確認し、不明点は消費生活センターなどへ相談します。期限が気になる場合は、資料が完璧にそろうのを待たず、分かる情報を持って早めに相談してください。
通知した内容を、後から確かめられる形で残す
公式案内では、電子メールなどで通知する場合にも、送信記録や画面の保存が勧められています。送る前の下書きだけでなく、何を、いつ、どこへ通知したかを確認できる記録を残します。
対象となる契約では、クーリング・オフ期間後にも中途解約の制度があります。ただし精算は契約や提供済みの内容で異なります。「いつでも全額返金」と読み替えず、内訳と根拠を確認しましょう。
体調の問題がある場合の医療相談と、契約の相談も分けて行ってください。
まだ契約前で、見積の期限に迷っている場合
契約後の解除方法を調べていても、実際にはまだ見積を受け取った段階という場合は、見積が「今日まで」と言われたときの、期限と契約判断を分ける確認メモへ進めます。有効期限・対象条件・再見積方法を聞く質問例があります。既に契約している場合は、見積の期限だけで判断せず、この記事の契約書と相談事項の整理を続けてください。
日程だけを変えたい場合はこちら
契約全体の解除ではなく予約変更が目的なら、美容医療の予約を変更したい。「キャンセル料」だけ見る前に確認する5項目で、連絡期限や方法などを整理できます。どちらの相談なのかを最初に伝えると、確認漏れを減らせます。
一次資料確認日:2026年10月6日。アイキャッチ:編集部作成の説明図


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